医療保険に加入する前に知っておきたい知識として「健康保険法」というものがあります。
「健康保険」といって思い浮かぶのは、病気やケガで病院にかかった時に、「健康保険証出してください」と医療機関の窓口の事務の方に勧められる印象があります。
一般的には3割負担の健康保険の給付を受けて、一部の窓口負担で治療を受けることは皆さんもご経験があるかと思います。
今回はその身近に利用している「健康保険法」について詳しく解説しているので、あなたにとって本当に必要な医療保障を選ぶキッカケになると思います。
それでは早速ご紹介していきます
目次
健康保険法?健康保険に法律があるの?
健康保険法という言葉を初めて聞くといった方も多いかと思います。今回は、一般的な民間の保険(生命保険や、医療保険等)に加入する前に、基礎知識の一つ「健康保険法」にスポットをあてて、さまざまな疑問にせまっていきたいと思います。
日本には、「国民皆保険制度」があります。この制度があることで貧富の差もなく、国民全員が同じ治療費で医療を受けることができることができます。
この制度を保障している健康保険法には国民健康保険法、高齢者医療確保法、介護保険法、医薬品医療機器総合機構法、医療法などがあります。
それ以外にも、医師法、歯科医師法、薬剤師法、保健師助産師看護師法などがあります。それらはその資格と行為を規定するものです。
健康保険法とは?
労働者及びその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、もしくは死亡または出産に関する医療保険制度の中核をなす法律です。国民の生活の安定と福祉の向上を目的とする法律です。出産育児一時金や傷病手当金、(遺体)埋葬料などが定められており、それによって給付されます。
この法律は、保険の種類には関係なく、全保険制度の運営、保険診療行為、保険給付について規定されています。健康保険組合は、この法律に基づいて作られました。
ちなみに業務上の疾病、負傷、死亡であれば、労災が適用となる点には注意しましょう。
2,002年の改正によりサラリーマン本人の医療費の自己負担が従来の2割から3割に引き上げられました。高齢者の自己負担もこれまでの定額から定率1割へと引き上げられたことは記憶に新しいと思います。
国民は、医療保険(健康保険)に加入していますが、加入者の平均年間支払額は、市町村 国保8.3万円、国保組合12.4万円、協会健保8.6万円、組合健保で9万円、共済組合で11万円、後期高齢者医療制度で6.3万円というデータがあります。
健康保険の種類は?
健康保険には「国民健康保険」と「社会保険」があります。国民健康保険
個人事業主、無職の方など、その他の保険制度に属さない人すべてが対象となります。日本の国民健康保険法等を根拠とする、法廷強制保険の医療保険です。主に市区町村が運営しており、保険料の計算方法も市区町村によって異なります。保険料は住んでいる場所によって変わり、所得に応じて計算しまする仕組みとなっています。
社会保険
会社に勤務している正社員、または正社員の3/4以上労働する人※短時間、短期間労働者は除く
「医療保険」「年金保険」「介護保険」の3つのことをさします。
⇒「医療保険」とは、ケガや病気、出産、死亡に対する保障制度
会社員なら「健康保険」、自営業者、短時間労働者、無職の人などは「国民健康保険」
⇒「年金保険」とは、老後の生活や、生涯、死亡に対する保障制度
積み立てた金額に応じて年金が受け取ることができる。
病気やケガで障害を負った場合に障害年金や、加入者本人が死亡した時に遺族が年金を受け取れる遺族年金がある。
⇒「介護保険」とは、高齢者や、老化で介護が必要な人に対する保障制度
40歳以上の人に加入が義務つけられている。
訪問介護や老人福祉施設の利用などの各種サービスを受けることができる。
保険料は、65歳未満の人は健康保険や国民健康保険などの医療保険に含まれます。65歳以上になると医療保険とは別で、原則として年金から天引きとなります。
医療では現物給付
具体的に給付例をみていきます。 交通事故では、自動車保険から現金が支払われる現金給付となります。医療保険(健康保険)の場合は、患者本人にお金が支払われることはなく、全治療費の3割は自己負担し、7割は保険側から病院へ支払われます。これを現物給付と言います。
医療保険で受けられる医療の範囲は?
①診察、②薬剤の給付、③医療材料の支給、④必要な医療、⑤入院、⑥入院時の食事等です。以前、高齢者は、すべて自己負担分がゼロでしたが、現在は少子化高齢化が進み、高齢者を支えるだけの財源が激減している現状から、自己負担(1割や3割)することになった背景もあります。
実際はどうなの?
国民皆保険制度によって、貧富の差にかかわらず、同じ医療が平等に受けられる、日本独自の制度は整っていますが現実はどうでしょうか?健康保険で医療費の自己負担は3割ですが、その3割負担の医療費も決して安い金額ではない場合もあります。
1か月100万の治療費、入院費用がかかったとしましょう。3割負担であれば、実質30万の自己負担が必要となりますが、高額療養費制度※で所得に応じて1カ月医療機関に負担する医療費用は約9万。
※高額療養費制度というのは、病院窓口で支払う医療費を一定以下に抑えるために、同じ月のうちの1日から月末までのかかった医療費の合計が、自己負担限度額を超えた場合に払い戻される制度のこと
月末に入院して、月をまたいで翌月まで入院をすることになったとしたら、健康保険で3割負担でも、高額療養費制度を利用しても、実質2倍の現金(約18万円)が必要となります。
実際に高額な医療費を軽減してくれるのはありがたい話ですが、貯蓄が全くない場合には医療費用を支払うことができません。そんな万が一の時のために備えることができるのが民間の医療保険です。
次で詳しくご説明していきます。
民間の医療保険、生命保険で備えましょう
健康保険法によって、国民皆保険制度が充実していることはよくわかりましたが、医療制度も社会保障制度もこの先、変化していくことは想像がつきますよね。時代の変化に伴い、健康保険法の国民皆保険制度がより良く整備されていくことを信じたいですが、現状だとちょっと難しそうな気もします。3割負担の医療費や高額療養費制度も、財源が減っていけば、自己負担が高くなっていくことはやむを得ないでしょう。
年々、健康保険料も高くなっている現状です。介護保険料もどんどん上昇しています。
国民年金第1号被保険者の月々の保険料は16,490円です。介護保険料は収入額や加入している医療保険により異なりますが、実質負担額は約2,000円~4,000円程度だといわれています。
民間の保険に加入をするべきか?
健康保険法はありますが、健康保険だけに頼るだけでは突然の病気やケガ、介護状態、障害状態、家族の出産、死亡、様々な状況によっては安心とは言い切れません。その点を民間の保険で備えることができるという点は加入をおすすめします。突然の事態に病気やケガに備えるのであれば、医療保険、介護状態に備えるには介護保険や所得補償保険、万が一のときのために生命保険(死亡保障)、老後のための貯蓄のために年金保険、準備しておきたいものですね。
平均寿命(女性87.14歳、男性80.98歳)、健康寿命(女性74.21歳、男性71.19歳)も年々高くなっている背景があります。
平均寿命と健康寿命の間には、男性で約9年、女性で13年の差があります。元気で長生きが一番ですが、病気になるリスクというものは年齢とともに高くなっていきます。
保険に加入していて良かった思えるのは、そういった突然の事態が起こったときです。備えておけばよかったと後悔するのは自分自身です。社会保障制度の仕組みを理解し、自分の身は自分で守るといった気持ちを忘れずに持つようにしましょう。
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