医療保険の加入には健康診断の結果が必要? 【広告・PR】当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

医療保険に加入しようするときには、健康状態についての審査があります。

この審査の方法としては、「告知書」という書類の質問事項に回答する形式で行われ、その中には健康診断の結果についての質問項目もあります。

「健康診断を受けていないと、医療保険に加入できない?」
「健康診断の結果票は提出しなければいけない?」

ここでは、そんな医療保険の加入における健康診断の取り扱いについての疑問を解消していきます。


医療保険に加入するために健康診断を受ける必要はない

健康診断を受ける必要性 まず医療保険において健康診断結果の申告が必要となるのは、過去2年以内に健康診断を受けている場合だけです。

健康診断自体を受けていないのであれば、医療保険の加入を申し込む際に改めて健康診断を受ける必要はありません。

一般的な医療保険の告知書における、健康診断についての質問項目は以下のような内容です。

「健康診断・人間ドックを受けて異常を指摘されたことはありますか。」

もし健康診断を受けていないのであれば、「受けていない」と回答すれば問題ありません。

選択肢として「指摘あり」・「指摘なし」の2択しかない場合、健康診断を受けていなければ当然指摘もされることはないので、「指摘なし」を選択します。


健康診断結果票の提出は原則不要

原則不要 では過去2年以内に健康診断を受けている場合、その結果票を提出する必要はあるのでしょうか。

答えは、「提出不要」です。

生命保険(死亡保険)では、保険金額が高額となる場合に健康診断書の結果票の提出や、医師による審査が必要になることもありますが、医療保険だけに加入する場合には、ほとんどの会社で原則健康診断票の提出は不要となっています。

異常の指摘がなかった場合には健診結果の記入は不要

過去2年以内に受けた健康診断で指摘がなければ、告知書の質問項目に「指摘なし」と回答して、健康診断についての質問は終了です。

ここでいう健康診断での「異常」の指摘とは、各検査項目に対する以下のような指示がある場合のことです。

■「異常」に該当する指摘
・要治療
・要精密検査
・要再検査
・要経過観察

このうち「要経過観察」については、保険会社によって告知が必要な異常の指摘に含まない場合もあります。

また所見欄に「生活習慣に気をつけましょう」のような記載がされていることがよくありますが、これは異常の指摘には該当しません。

また同じような内容をお医者さんに口頭で言われた場合も同様です。

異常の指摘があった場合には健診結果の記入が必要

もし健康診断の結果に異常の指摘項目があった場合には、指摘のあった部位(・臓器)や検査項目などについて、告知書にその内容を記入する必要があります。

特に「要再検査」「要精密検査」の指摘があった項目については、再検査や精密検査の受診の有無と、その結果についても記入が必要となります。

もし再検査や精密検査を受診していない場合、受診して結果がわかるまでは原則保険に加入できません。

■異常の指摘があった場合に記入が必要な主な項目
  • 異常を指摘された部位(・臓器)・検査項目
  • 検査を受けた時期(年・月)、医療機関名
  • 検査結果、所見、判定
■要再検査・要精密検査の場合
  • 再検査・精密検査受診の有無
    (再検査・精密検査受診を受診した場合の場合)
  • 再検査を受けた時期、医療機関名
  • 再検査の内容・結果、所見、判定
数値の異常を指摘された検査項目については、その数値も記入が必要です。

  • 血圧(最高・最低)
  • 血中コレステロール値(中性脂肪・HLDコレステロール・LDLコレステロール)
  • 血糖値(空腹時血糖・HbA1c)
  • 尿酸値
  • 肝機能(GOT・GPT・γ-GTP)
  • 血色素量(ヘモグロビン:Hb)など
健康診断の結果票については提出自体は必要ありませんが、異常を指摘された項目があれば、上記のようにその結果や数値など詳細を記入する必要があるため、告知書の記入の際には準備する必要があるといえます。


事実と異なる告知は絶対にダメ

告知について 健康診断の結果については異常を指摘されていなければ、「指摘なし」に丸をするだけで済むのですが、異常を指摘があると記入しなければならない項目が増えます。

だからといって、異常を指摘されているのに「指摘なし」や「健診を受けていない」に丸をすることは、事実と異なる告知をしたことになり、告知義務違反に該当します。

また、異常を指摘されていた記憶はあるものの、健診の結果票が見当たらないからと、適当に結果を記入してしまうことも告知義務違反に該当します。

告知義務違反に該当すると、契約が解除されて支払った保険料も返金されない、あるいは保険金・給付金が支払われないといったペナルティを受けることになり、せっかく加入した保険が無駄になってしまいます。

告知書には、必ず事実を正確に記入するようにしましょう。

もし手元に検査結果がわかるものがなく正確な記入が難しい場合には、自分だけで判断するのではなく、担当者などに対応を相談することも大切です。

保険会社によっては、告知書の記入についての専用のフリーダイヤルなどもあります。


結果票を提出すると審査が有利になる?

結果表の提出 健康診断の結果票については、原則提出不要という扱いになっています。ただし提出してはいけないということではありません。

異常の指摘があって審査に通るか微妙な状況にある場合、健診結果自体は変えることはできませんが、健診の結果票を提出することで審査基準が緩和されることもあります。

審査における美点評価

保険会社では検査項目ごとに基準が定められており、この基準をもとに契約を引き受けるかどうかを判断しています。

この基準には特例があり「美点評価」と呼ばれています。

この「美点評価」が適用されるのは、審査の方法が「健康診断書扱」あるいは「人間ドック扱」の場合です。

医療保険の契約では、告知書だけで審査を行う「告知書扱」が原則ですが、あえて健康診断の結果票を提出することで「健康診断書扱」あるいは「人間ドック扱」で審査してもらうことも可能になります。

この「美点評価」が適用されると、審査基準を満たしておらず本来であれば加入を断られるようなケースであっても、審査に通ることもあります。

この「美点評価」についてはすべての保険会社で適用されるわけではなく、結果票を提出しても審査結果に影響しないこともあります。

また美点評価が適用されても、検査結果次第では審査に通らないことも当然ながらあります。

保険会社から結果票の提出を求められることもある

結果票を提出することなく告知書だけで医療保険に申し込んだ場合に、後日保険会社から健診結果票の提出を求められることもあります。

これは告知書の記載内容だけでは保険会社としてリスクを判断しきれなかったということであり、検査結果の追加提出ががなければ、最も高いリスクを想定して厳しい審査を行うことになります。

検査結果次第では審査に通らない可能性もありますが、検査結果が提出できるのであれば、提出しないよりは審査に通る可能性は高くなります。


医療保険加入の際には事実を正確に伝える

事実を正確に 医療保険への加入を申し込むために健康診断を受ける必要はありません。

ただし、健康診断を受けているのであれば、その結果を告知書に記入する必要があります。

また健康診断の結果に異常の指摘がある場合には、健康診断書を提出することで審査に通りやすくなることもあります。

いずれにせよ医療保険の加入において重要なのは、保険会社に事実を正確に伝えることです。

そのための手段として、健康診断書も有効に活用するようにしましょう。

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