病気になったりケガをしたときの不安のひとつとして、医療費の問題があります。
治療の内容によっては医療費が高額となることもありますが、全ての人がなんらかの公的な医療保障制度に加入することになっている日本では、通常は全額が自己負担となることはなく、その一部を負担することになっています。
そのため万が一の医療費に備えるには、まず自己負担がどのくらいかを把握しておく必要があります。医療費の自己負担については、治療を受けた方の年齢によっても違いがあるため、それぞれの年齢ごとにも確認していきます。
こちらを読むことで、医療保険にどのくらいの保障があれば足りるのかわかるようになるので、医療保険への加入・見直しを検討しているのであれば参考になるかと思います。
目次
健康保険における自己負担割合
公的な医療保障制度のうち最も身近なものは、健康保険における「療養給付」です。この「療養給付」によって、原則医療費の3割を自己負担することで診察や投薬、処置などを受けることができます。この自己負担割合は年齢によって違いがあり、以下のようになっています。
公的医療保険負担割合
年齢 | 自己負担割合 |
---|---|
小学校入学前 | 2割 |
小学校入学後〜70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割 (現役並み所得者は3割) |
75歳以上 (後期高齢者医療制度) |
1割 (現役並み所得者は3割) |
※平成29年11月現在
この療養給付によって、実際には10,000円の医療費がかかった場合でも、窓口で支払う自己負担額は3,000円で済みます。
※自己負担割合3割の場合
子ども医療費助成
また子どもの医療費の自己負担分については、各自治体が実施するいるこども医療費助成制度によって自治体が負担するため窓口での支払いが不要となる場合もあります。※対象となる子どもの年齢や一部負担金の有無などは各自治体によって異なります
最も子ども医療費助成が充実しているともいえる北海道南富良野町では大学卒業(22歳)まで医療費がかかりません。
※北海道南富良野町「すこやか子ども医療費」
高額療養費制度
公的医療保険における療養給付によって医療費の自己負担は軽減されるものの、必要となる治療の内容によっては自己負担額が高額になってしまうこともあります。そこで公的医療保険には、医療費の自己負担額が高額となってしまう場合のさらなる負担軽減措置として「高額療養費制度」が用意されています。この高額療養費制度では、1ヵ月の医療費の自己負担が限度額を超えた場合に、超えた分の自己負担額が還付される仕組みとなっています。
高額療養費制度における自己負担限度額
高額療養費制度における自己負担限度額は、加入する公的医療保険制度や年齢、所得に応じて以下のようになっています。※平成27年1月診療分から
所得区分 | ひと月の上限額 (世帯ごと) |
多数回該当 |
---|---|---|
年収約1,160万円〜 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
年収約770〜1,160万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
年収約370〜約770万円 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
約370万円未満 | 57,600円 | 440,400円 |
低所得者・住民税非課税の場合など | 35,400円 | 24,600円 |
参考:高額療養費制度を利用される皆さまへ ・厚生労働省保健局
※平成29年8月診療分から
所得区分 | 入院 ※世帯合算 |
外来 ※個人ごと |
---|---|---|
現役並み所得者(年収約370万円~) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,000円】 |
57,600円 |
一般所得者(年収約150~370万円) | 57,600円【多数回該当:44,000円】 | 14,000円 |
Ⅱ住民税非課税世帯 | 24,600円 | 8,000円 |
Ⅰ住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 | 8,000円 |
参考:高額療養費制度を利用される皆さまへ ・厚生労働省保健局
例えば30歳の方に1ヵ月に100万円の医療費がかかった場合、通常であれば100万円の3割、30万円が自己負担額となります。この方の年収が500万円であった場合には、高額療養費制度により自己負担限度額は、
となり、総医療費に100万円を入れて計算すると、以下のようになります。
つまり、窓口での支払額30万円との差額である、212,570円が後日還付されることになります。
70歳未満の方であらかじめ医療費が高額となることがわかっている場合には、加入する公的医療保険に「限度額認定証」を発行してもらっておけば、還付ではなく窓口での支払いを自己負担限度額で済ませることも可能です。
※70歳以上の方は「高齢者受給者証」を提示すれば済みます
多数該当高額療養費
高額療養費の対象となる月が直近12ヵ月で3回以上ある場合、4回目以降は「多数該当高額療養費」として、自己負担限度額は一定額にさらに軽減されます。高額療養費制度における自己負担額の合算
同じ世帯で複数の方が医療機関を受診した場合、1人が複数の医療機関あるいは同じ医療機関で入院と外来を受診した場合にの医療費の自己負担分を合計して、自己負担限度額を超える場合には、超えた額の還付を受けることができます。ただし70歳未満の方の場合、それぞれ21,000円以上となる自己負担分のみが合算の対象となります。
※医療機関・受診者ごと、同じ医療機関でも医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来は別扱い
70歳以上の方の場合は、自己負担分全額が合算できます。
高額療養費に該当するかは同一月中の自己負担額で判定
高額療養費制度は、同一月(毎月1日〜末日)にかかった医療費の自己負担額を対象として限度額を超えるかを判定します。そのため治療が月をまたいだ場合には、それぞれの月における自己負担額が超えていなければ、自己負担額全体では限度額を超えていたとしても高額療養費の対象とならない場合もあります。
公的医療保険の対象とならない医療費
療養給付や高額療養費の対象となるのは、公的医療保険の対象となる「保険診療」に該当する医療費です。そのため、公的医療保険の対象とならない医療費については、その全額が自己負担となります。全額が自己負担となる医療費としては主に以下のようなものがあります。
自由診療
国内で認可や承認を受けていない治療法や医薬品などによる治療には公的健康保険は適用されず、自由診療となります。そのほか、病気の治療を目的としない美容整形や歯並びの矯正、病気とされない自然分娩での出産、人間ドックなども自由診療に含まれます。自由診療を行う場合、通常であれば保険診療に該当する医療費も含めて全額が自己負担となります。
先進医療
先進医療とは、自由診療に含まれる国内で認可や承認を受けていない治療法や医薬品などによる治療の中でも、保険診療に含むことを検討する段階にあるものとして厚生労働大臣によって認められ、指定医療機関で実施されるものをいいます。先進医療では、保険診療に該当する治療を併用した場合には保険診療分の費用については保険適用を認める混合診療が可能になり、負担が軽減されます。ただし、先進医療の費用については全額自己負担となるため、医療費が高額になる場合もあります。
差額ベッド代
個室などを希望した場合には差額ベット代がかかることがあり、保険適用外となるため全額が自己負担となります。その平均額は1日6,155円となっています。※平成27年7月1日現在・主な選定療養に係る報告状況・1日当たり平均徴収額・厚生労働省
現在の医療保険の中には差額ベッド代を補填する保険商品もあるので、個室を希望する場合はそういったオプションがある商品も検討すると良いでしょう。
自己負担割合を理解してから医療保険に加入を
日本ではなんらかの公的医療保険に加入することになっているおり、療養給付や高額療養費制度などによって、医療費の自己負担は大きく軽減されています。特に70歳以上の方や子どもの医療費についてはより保障が手厚くなっています。自分はどのくらいの保障が受けられるかを理解した上で、医療費の自己負担に備えるようにしましょう。
とはいえ、いくら公的な医療制度があるからと言って貯蓄がない場合には医療保険に加入をすることをおすすめします。貯蓄が100万円ほどあればある安心できるかと思います。当サイトでは、保険料の安い医療保険をまとめたページもあるので、併せて参考にして頂ければ幸いです。
»「医療保険は安いものを選ぶ!その理由と保険料の安いおすすめ商品の紹介」