健康保険(公的医療保険)の財源 【広告・PR】当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

日本の公的医療保険制度は、1961年にいわゆる「国民皆保険」体制が整い、日本国民であれば、誰もが何らかの医療(健康)保険に加入していることになります。 この公的医療保険制度のおかげで我々は、病院に行って治療を受けても、医療費の全額を負担することはありません。

厚生労働省によると、日本はこの国民皆保険制度を通じ、世界でも最も高いレベルの平均寿命と、保険医療水準を実現しているとのことです。 安心して生活をしていく基盤となる制度のひとつというわけですね。

この公的医療保険を支えるために、我々は健康保険料を毎月支払っているのですが、実は他にも様々なところから、公的医療保険運営のためのお金が拠出されています。

今回は公的医療保険の財源について見ていくことで、公的医療保険制度への理解を深めていただければと思います。

公的医療保険制度の概要

公的医療保険制度の概要 さて、まず公的医療保険がどのような制度なのか、ざっと見ていくことにします。

公的医療保険、いわゆる健康保険は大きく二つの種類に分かれます。「健康保険」「国民健康保険」です。

健康保険はサラリーマンやその家族、国民健康保険は個人事業主等のための保険です。 サラリーマンのための健康保険はさらに、全国健康保険組合協会が保険者となる「協会けんぽ」と、それぞれの企業や業界が組合を作り運営する「組合管掌健康保険」があります。

組合管掌健康保険は、大体700人以上の従業員がいる企業や、同種・同業の企業が集まり3,000人以上いる場合に、厚生労働大臣の認可を受けて設立することができます。 組合管掌保険は、法律で定められた給付の他に、組合独自の給付を行うことができます。

ちなみに、公務員や教員等はそれぞれに共済制度が確立されており、そちらに加入しています。

国民健康保険は、市区町村が保険者となり、個人事業主や自由業者等やその家族を対象にしています。

また、個人事業主等の同業が300人以上集まって組織される、「国民健康保険組合」があり、医師や建設業、理美容業者の国民健康保険組合があります。

そして、75歳以上の人や、65歳から74歳までの人で一定の障害状態にある人は、後期高齢者医療制度に入ることになっています。

主な給付内容は、病気やケガをした時に、診察や投薬、手術等を受けることのできる「療養の給付」や、1ヶ月の医療費の上限額を定めた「高額療養費」、出産をすると受取ることができる「出産手当金」、療養のために仕事ができない時、減ってしまうお給料を補てんする性格の「傷病手当金」等があります。

基本的な給付内容はどの健康保険でも同じですが、独自の給付があったり、基本よりも手厚い給付内容になっていることがあります。 ご自身がどの健康保険に加入しているかは、健康保険証を見れば分かりますので、一度確認してみてください。


公的医療保険制度の財源

財源 公的医療保険の財源には主に、健康保険料、窓口での自己負担、公費負担の3つがあります。 それぞれについて少し詳しく見ていきましょう。

健康保険料

健康保険料は、加入する健康保険の種類によって、計算方法や納付方法が異なります。

まず協会けんぽでは、標準報酬月額に、各都道府県別に定められた保険料率を乗じて算出します。 算出された保険料を、被保険者と被保険者を雇用する事業主が、折半し納付することになっています。

標準報酬月額とは、毎月変動するお給料を、区切りの良い幅で段階的に分類したもので、月額5万8,000円から121万円までの47等級があります。 標準報酬月額は、毎年7月1日現在の被保険者について、4~6月の3ヶ月間のお給料の額を平均して計算されます。 保険料率は都道府県によって異なり、平成27年度では、最低が長野県の9.91%、最高が佐賀県の10.21%でした。

組合管掌健保は、各組合の規約により保険料率が設定されています。 この保険料率を標準報酬月額に乗じて保険料を算出し、被保険者と事業主で負担割合を決めて納付することになっています。 保険料率は3.0%から9.5%の間で設定することになっていますが、被保険者の負担が4.5%を超えることはできないとされています。

また余談ですが、協会けんぽ、組合管掌健康保険組合ともに、40歳以上65歳未満の被保険者は、介護保険料として、1.58%の保険料が上乗せされています。

国民健康保険については、保険者が市区町村が保険者である場合、保険料の徴収方法を国民健康保険税とするか、保険料にするかは任意で決められます。 実際には多くの自治体が国民健康保険税方式を採用しています。

これは、保険料に比べ、徴収権の時効が長いことや、滞納時の差し押さえの優先順位が、住民税と同じであることが主な理由です。

国民健康保険組合の場合は、保険料額や徴収方法等は、すべて規約で決定し、都道府県知事の認可を受けて行うことになっています。

後期高齢者医療制度の保険料は、「均等割額」と所得額によって決められる「所得割額」の合計額を納めます。

均等割額、所得割額ともに、被保険者の所得額により軽減措置が設けられています。


医療機関窓口での自己負担分

  皆さんご存知のとおり、我々が医療機関等で治療を受けると、窓口で医療費を支払う必要があります。 この医療費の自己負担分も、公的医療保険の財源のひとつです。

医療費の自己負担分は、原則以下のように決められています。

(1)70歳未満は3割負担
(2)小学校入学前までの人と、70歳から74歳の人は2割負担
(3)75歳以上の人や65歳から74歳の人で、一定の障害認定を受けた人(後期高齢者医療制度に加入している人)は1割

ただし、所得の金額や自治体により例外があります。

例えば、東京都杉並区では15歳までの子供の医療費はかからないように医療費助成があります。 これには所得制限等は無いので、杉並区に住所があり、何らかの公的医療保険に加入されている方で、15歳の誕生日以後最初の3月31日までの子供を養育している方は、すべてこの医療費助成の対象となります。

また、70歳以上の方でも現役並みの所得がある方については、自己負担も現役並みの3割負担となります。

公費による負担

公的医療保険は、上記の保険料や、我々が医療機関窓口で負担する自己負担額が主な財源ですが、公費による負担もあります。

組合管掌健康保険では、後期高齢者支援金等の負担が大きい保険者等への補助のため、平成28年度では約380億円の補助金が国から支給されています。 また、協会けんぽでは給付のための補助として、約1兆1,800億円が、やはり全額国より出ています。

国民健康保険では、給付に対する補助や、財政が厳しい自治体への補助等のために全体で約4兆3,300億円(内、国による負担が約3兆1,000億円)が支給されています。

後期高齢者医療制度は、各都道府県による広域連合と、市区町村とで実施しています。 療養の給付等に必要な費用も、公費による負担割合が大きくなっており、全体の5割を公費により負担するとされています。
(残りの5割については、後期高齢者医療制度被保険者の保険料が1割、若年者の納める保険料から4割が拠出されます。)

公費負担を金額にすると、約7兆6,370億円(内、国費負担が約4兆9,130億円)となり、非常に大きな金額が、我々の税金から賄われていることが分かります。

最後に

最後に いかがでしょうか。

今回は、公的医療保険制度をその財源の面から見ていきましたが、少し難しい話になってしまったでしょうか。 公的医療保険制度に限らず、日本の社会保障制度は非常に複雑で、すべてを理解するのはなかなか難しいことです。

しかし、これまで見てきたように、この仕組みを維持するために、我々の懐から少なくない金額が出ていることは事実です。 せっかく保険料を支払っているのですから、いざという時に、公的医療保険の制度や仕組みをしっかり活用できるようにしていきたいですね。

おすすめ記事

保険選びの悩みは
プロへの無料相談で解決!
「結局のところ、どの保険が自分に合っているのかわからない・・・。」

保険選びで悩まれている場合には、保険のプロに無料で直接相談ができる「医療保険コンシェルジュ」をぜひご利用ください。

経験豊富な保険のプロフェッショナルに相談することで、あなたに最適な保険をスムーズに見つけることが可能です。

例えばこんなとき・・・

掛け捨てと貯蓄型はどちらが自分に良いの?
特約の種類が多すぎてどれを選べば良いかわからない…
現在加入中の保険は自分に最適かどうか見て欲しい
持病があるけど、保険に加入できるの?
予算の範囲内で保険に加入したい
契約内容を理解していない
結婚、出産を機に保険を見直したい

当サイトの医療保険コンシェルジュが
あなたのお悩みを解決します!

医療保険コンシェルジュの詳細

まずは無料相談


  • 医療保険のお悩み解決記事

    ▼新規・見直しもまずは無料で診断!▼
    side保険診断