意外と知られていない海外旅行先で使える医療保険 【広告・PR】当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

海外では日本の保険が効かないから高額が請求されてしまう…だから海外で病院に行くのは怖い!と思っていませんか?

実際に、日本で診療をしてもらうと公的医療保険で3割負担になりますが、海外では10割負担になるため診察代がかかってしまうためそのように言われています。

しかし、海外旅行に行く前に、今加入している医療保険をチェックおくことで、もしかしたら海外旅行中でも適応されるかもしれません。

今回は現在加入している保険会社の医療保険が適用されるのか、また意外と知られていない公的医療保険の制度について詳しく說明していきたいと思います。


日本で加入している保険会社の医療保険は海外で適用されるの?

生命保険文化センターの平成25年度「生活保障に関する調査」によると、日本人は74%もの人が保険会社の医療保険に加入しています。

ほとんどの保険会社の医療保険は、入院・手術等の保障については海外旅行中でも国内と同じように保障をされます。

例えば、人気の医療保険「新キュア」を販売しているオリックス生命では、以下のように記載されています。

海外で入院しました。給付金は請求できますか?
ご請求いただけます。
ただし、医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所と同等の医療施設での入院や手術等であることが必要です。
この場合、入院・手術等証明書に代えて当社所定の入院証明書(英語版)の提出が必要となります。

日本語・英語以外の言語の診断書発行となる場合につきましては、以下の【保険金・給付金お問合せ窓口】までご連絡ください。
その他の書類につきましては、「必要書類について」をご確認ください。
なお、お支払明細の送付先、給付金の振込み口座は国内に限ります。

出典:オリックス生命公式HP
保険会社によっては条件が異なり、入院する施設が患者を収容する施設を有する診療所と同等であると保険会社が認めた医療施設の入院であることや、資格を持った医師の管理下において入院をした場合であると保険会社のホームページで書かれていることが多いです。


海外へ出発する前にしておくことってあるの?

海外に長期間に渡航する場合には、現在加入中の医療保険の契約者の住所(通信先)変更や、海外渡航届などを保険会社へ提出する必要があります。

しかし、短期間の海外旅行についてはそれらの書類は提出しなくても良い場合が多いです。

また、多くの場合はコールセンターへ電話をする際に契約者の生年月日や名前を伝えるだけで医療保険の契約内容を照会してもらえますが、不安な場合は保険証券のコピーなどを持って行く方が安心だと思います。


海外で入院・手術をしてしまった場合の保険会社への請求方法

保険会社への医療保険の給付金等の請求は、「海外からの直接請求」と「帰国後に請求」する方法の2つがあります。

どちらの場合も保険会社所定の請求書類や診断書などが必要になってくるため、帰国後に所定の診断書を海外へ送って書いてもらおうとすると、さらにお金がかかってきてしまうので注意が必要です。

たいていの保険会社ではインターネットから海外用の診断書をダウンロードできるようになっているので、すぐに現地で書いてもらうことができます。

また保険会社によって異なりますが、領収書が必要だったりその他の書類が必要な場合もあるため、海外旅行に行く前には医療保険に加入している保険会社へ電話しておくのが良いでしょう。

さらに保険会社によっては診断書をダウンロードする前にコールセンターへ電話しないといけない場合もあるため、海外で診療を受ける場合はとりあえず保険会社に電話をして必要書類を確認しておきましょう。


健康保険証を持っていたら使える!海外療養制度について

民間保険会社の医療保険で治療費がまかなえない時は、公的医療保険の「海外療養費制度」も利用しましょう。

健康保険証を持っていたら公的医療保険の海外療養費制度を使用することができます。

海外療養費制度は海外旅行中などで病気やけがなどで現地の病院の医療機関へ診察等を受けた場合に、申請によって一部の医療費の払い戻しを受けることができる制度です。

海外療養費制度で戻ってくるお金は、原則的に海外旅行先で受けた治療と同等の治療を日本で受けたと仮定して算出した総医療費の7割です。
(実際に海外で言払った額が低い時はその額が適用されます)

例えば、海外旅行先で医療費を20万円支払ったが、同等の治療を日本では10万でできる場合は戻ってくるお金は7万円です。

実際に医療費として支払った20万円に対して、7割が戻ってくるわけではないので注意が必要です。

日本と海外での医療体制や治療方法等が大きく異なるため、海外で支払った総額よりも戻ってくる金額は大幅に少ないこともあります。


海外療養費制度が適用されない治療について

公的医療保険の海外療養費制度は、全ての医療に対して適用されるわけではありません。

海外療養費制度での支給対象は、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限るため、美容整形やインプラントなど、日本国内では保険が適用になっていない医療行為や薬は、海外療養費制度の適用にはなりません。

また、治療を目的として海外へ渡航し、治療を受けた場合や日本で実施できない治療を行った場合でも保険給付の対象にならないので注意が必要です。


海外療養費制度の請求方法について

加入している公的医療保険の保険証によって必要なものは異なりますが、診療内容証明書を現地の医師に記入してもらう必要があります。

この診療内容証明書もインターネットからダウンロードできる場合が多いため、加入している公的医療保険はどこだったかメモをしていくか、健康保険証を旅行先に持って行く方が良いと思います。

それ以外にも領収明細書等も現地で書いてもらわないといけない場合があるので、出発前に現地で書いてもらう書類を一通り確認しておく方が安心です。


海外療養費制度を請求するときの注意点について

公的医療保険の海外療養費制度の請求は基本的には本人が行いますが、本人が手続きをできない場合は家族などが代理で申請をすることができます。

また、加入している公的医療保険によっては、請求できる人が異なっているので確認をする必要があります。

さらに海外療養費の支給の金額は海外へ直接送金はできないため、日本在住の家族に受取を委任しなければいけない場合があります。

最後に海外で治療費を受けた日の翌日から2年以内に請求をしなければ、時効により申請ができなくなるので注意して下さい。


クレジットカード会社付帯の旅行保険

こちらはご存知の方も多いかもしれませんが、保険会社の医療保険や公的医療保険の海外療養費制度を利用する以外に、現在利用しているクレジットカードに海外旅行保険が付帯している場合があります。

クレジットカードによって保障内容は異なっており、クレジットカードの種類によっては十分な保障が付帯していない場合もあるので海外旅行へ行く前に確認しておくのが良いと思います。

しかし、クレジットカードの旅行保険には自動付帯と利用付帯が存在しており、自動付帯はカード所持者が海外に行くと自動的に旅行保険が適用になるのに対し、利用付帯は海外旅行先でカードの支払をしておく必要があります。
(種類によっては海外旅行に関連する交通費など限定されている場合もあります)


まとめ

これまでに民間保険会社の保障や公的保障が海外での傷病に適応されることについて述べてきました。

保険会社の医療保険に加入している場合は海外でも医療保障が適用になりますが、診療を受けた際に医師に書いてもらう書類があるため、現地でダウンロードしなければいけないので忘れないようにしなければなりません。

また、健康保険証を所有していたら公的医療保険の海外療養費制度も利用できるので、この書類もダウンロードして書いてもらわなければいけないです。

帰国後に海外に申請をしなければいけないということがないように、出発前に必要な書類を確認しておきましょう。

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