病気やケガをして治療のための入院や手術等をした場合は、医療保険や生命保険から保険金が受け取れるのはみなさんご存じかと思います。
では、「交通事故」の場合はどうでしょう?
交通事故でも入院や手術をするケースもあります。その際に医療保険や生命保険が利用できるか否かは家計に大きく影響してきます。
今回は交通事故の際の保険について詳しく解説していきたいと思います。知っておけば、万が一のときの備えになると思うので、ぜひ参考にして頂ければ幸いです。
それでは早速ご紹介していきます。
自動車保険の保障
交通事故というと真っ先に思い浮かぶのは自動車保険だと思います。自動車保険との「兼ね合い」を考えると、生命保険や医療保険は出ないと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。生命保険や医療保険は、ご自身がケガの治療を目的に医療機関で入院や手術や通院をした際に請求できます。交通事故もケガ同様、不慮の事故にあたるのでもちろん適用されるということになります。
交通事故は自動車保険のイメージが強い
自動車保険には、「対人賠償保険」や「対物賠償保険」があります。名前の通り、他人のための補償や自分が被ったケガ、車の破損を保障する保険があります。自動車事故で死傷した場合、相手側に過失があれば相手方からの賠償金を受け取ることがきます。さらに契約内容によっては、人身傷害補償保険金や搭乗者傷害保険金などが払われます。
自動車を運転する人が強制的に加入しなければならない保険を「自賠責保険」と言いますが、こちらを基準にした場合、むちうち等で通院をすると入通院慰謝料の金額は一日あたり4,200円で、実通院日数の2倍もしくは通院期間の少ない分を受け取ることができます。20日の通院だと、4,200×40=168,000円が相場となります。
また、通院期間も3カ月を超えると打ち切りしましょうと打診されるケースが多いそうで、加害者側の保険会社も完治するまでずっと治療費を払い続けるということはありません。もちろん治療はもうやめましょうという意味ではないのでご安心下さい。
被害者であれば、治療費は加害者側の保険会社が負担してくれますが、打ち切りとなった場合は、その後の治療費は自分で負担していかなくてはならない現実があります。 交通事故による損害では、相手方から、自分の自動車保険からそれぞれのケースに対応して保険金を受け取ることができます。
医療保険・生命保険の保障
結論からいうと、「適用」されます。自動車保険における給付金を説明してきましたが、多くの人が加入している生命保険や医療保険はどうでしょう?適用されるのでしょうか?
さきほども簡単にお伝えしましたが、自動車保険とは別で保険金を受け取ることができます。受け取った賠償金と保険金とが相殺されることもないので全額治療費やその他にかかる費用に使うことができます。
交通事故による自身の死傷については、複数の保険契約からそれぞれ保険金などが支払われます。実質、治療費や自動車の修理費用等も含め損害を上回るほど、手厚く保険でカバーできるというケースも出てきます。
そのためにもご自身の加入状況を必ず確認するようにしましょう。
現在加入されている生命保険、医療保険だけでなく、任意の自動車保険の保障内容を確認いただき、万が一の時の保険金をスムースに請求できるように、日頃からチェックすることも大事です。確認すること、無駄な部分を削ることで、保険料を抑えることにもつながります。
交通事故に限らず、日頃の病気やケガでも生命保険や医療保険の支払事由に該当しないこともあるので必ずしも安心とは限りません。契約概要や約款の中に記載がある、お支払出来ない場合についてのページは必ずご一読いただきたい事項が掲載されています。
■免責事由に該当した場合
・責任開始期(日)より前に発生した不慮の事故を原因とする場合。
・保険を申し込んだ際、告知内容が事実と相違し、告知義務違反によりご契約が解除された場合
・保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効している場合
・保険契約に関する詐欺行為によりご契約が取り消しとなった場合や、給付金・保険金などの不法取得目的によりご契約が無効になった場合
・給付金、保険金などを詐欺目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または給付金
・保険金などの受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由によりご契約が解除された場合
・原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
・責任開始期(日)より前に発生した不慮の事故を原因とする場合。
・保険を申し込んだ際、告知内容が事実と相違し、告知義務違反によりご契約が解除された場合
・保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効している場合
・保険契約に関する詐欺行為によりご契約が取り消しとなった場合や、給付金・保険金などの不法取得目的によりご契約が無効になった場合
・給付金、保険金などを詐欺目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または給付金
・保険金などの受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由によりご契約が解除された場合
・原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
次に実際の民間の医療保険に加入していたAさんの給付金受取事例を確認していきましょう。
実際の給付金受取事例を確認
以下の場合、Aさんはどれくらい保険金を受け取ることができるのでしょうか。
ケース1
Aさんは自動車を運転中、信号のある交差点で、停止いるところに、後ろから勢いよく追突され、むちうちになり、通院治療が2カ月かかりました。
医療保険の保障内容は、「入院給付金日額1万+通院保障あり+災害通院特約プラン」に加入している方でした。今回の治療に入院はないので、実質、通院した2カ月の期間内の通院をした分が、災害通院特約から受け取ることができます。
通常の医療保険の通院が付加された保険は、風邪をひいたから、足をねんざして通院をしたというだけでは、保険金を受け取ることはできません。
災害通院特約(ケガで通院したときの保険)を付けている方に限り、給付金を請求することができます。おおよその保険会社の通院特約は入院を基準に退院後の通院のみを保障する内容や入院前後の通院を保障する内容のため、ケガでの通院のみとなるとやはり保険で備えておいたほうが安心でしょう。
ケガによる通院日額が3,000円プランに加入している方の例で、通院した期間が20回で単純に6万円を受け取った計算となります。通院の特約が付加されてない契約に関しては入院が一日もなければ、民間の医療保険からは1円も受け取ることが出来ないことになります。
スポーツを趣味でされていらっしゃる方や部活動で運動部に所属しているお子さんには、ケガの時の通院保障はおすすめできます。ただし、注意事項があります。
ケガをする可能性の高い危険職種についている方は、そもそも特約を付けられない場合もあるため、事前に相談が必要です。
※基準はそれぞれの保険会社、損害保険会社によります
生命保険や医療保険、損害保険でも制限があるのは同じです。代表的な職種を以下にまとめてみました。
代表的な職種
・花火師
・高所作業ありの電気工事
・トンネル掘削工事
・ガス溶接工等
・花火師
・高所作業ありの電気工事
・トンネル掘削工事
・ガス溶接工等
ケガをする可能性の高い職種の方は、ケガの特約が付けられないためご注意ください。
まとめ
交通事故、それは突然の不慮の事故で、車の運転をしているかぎりその危険性は常にとなりあわせです。 昨年H28年の交通事故発生件数は499,201件で、S56年以来ぶりに40万件を超えたそうです。病気やケガに対する備えはその時になってからでは遅いので、。日頃から非常事態に備え、健康で元気なうちに準備しておくことが大切といえます。
突然の事態にあわてることなく対応するためにも、専門家のアドバイスを受けながら、生命保険や医療保険、傷害保険、さらには自賠責保険や任意の自動車保険で手厚く準備おくことは安心と言えます。